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病院のホームページ利用者に対するホームページデザイナーの問題 [3. 記事]

 ある病院の開催する公開講座について調べようとWebサイトにアクセスしたら、Flash Playerをインストールしないと表示できません。常時、使っているブラウザはMozilla Firefoxで、何が原因かよくわかりませんが、Flash Playerがインストールできません。そこでIEを立ち上げてFlash Playerをインストールしてその病院のニュースなどの閲覧が可能になりました。地域の他の病院のWebサイトも同様にFlash Playerのインストールが要求されました。同じホームページデザイナーが関っている可能性があります。
 病院のWebサイトにアクセスする人の中には、一刻を急いでいる人もいます。Flash Playerはアドインであり、ブラウザの標準仕様になっていません。そのような設計条件に対して、「素のブラウザ」で閲覧できないサイトデザインをするホームページデザイナーの無見識にはがっかりさせられます。また、病院側も外注する場合、見た目だけでなく、困って病院を探している人のことも考えて、そのサイトデザインを評価して欲しいものです。
 下記の本に書かれた内容、病院のホームページを手がけるデザイナーならば必ず一読して、その実務に反映して欲しいものです。(「フレームは極力使用しないようにする」(p.90)は何年も私のWeb制作の縛りになっていましたが、最近はサイトの全体が把握できるように積極的に使うようになりました。ブラウザをとりまく技術の進歩もあると思います。)
 参考としてWEBを用いた病院の情報発信の制約について下記にまとめておきます。





【参考】 WEBを用いた病院の情報発信の制約などについて
 第164回通常国会において「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第84号)」が成立し、従来の「第5章 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の第69条から71条までは削除され、「第2章 医療に関する選択の支援等」の「第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」として第6条の5から第6条の8で規定されることになりました。(平成19年4月1日施行)
 そして「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」(平成19年3月30日付け医政発0330014号)2)で「インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。」とされました。

1) 医療施設ホームページのあり方 -会員医療施設HPおよび医療情報提供のガイドライン-(平成17年10月、日本医師会)
http://www.med.or.jp/nichikara/hp_guide.html
2) 医療法における病院等の広告規制について、厚生労働省、
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html

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