SSブログ

カーハンズフリーシステムの危険性について考える [乗り物]

DSCF8977.jpg
私のガラクタ箱から出てきたカーハンズフリーシステム HA-C500 (Pioneer)

 以前、住処の流山から筑波まで常磐高速道を使って通勤していたことがあります。「あったら便利だろうなあ」と軽い気持ちで上の写真のカーハンズフリーシステムをつけていました。付けてみて「運転中は注意力が散漫になるから怖いなあ」で、結局、電源はOFFのままで使うことなく、2001年に車を変えた際にガラクタ箱行きになりました。(こういう思いつきによる失敗を何度やっていることやら・・)
 BS1の海外ニュースで、運転中の携帯電話(ハンズフリーを含む)の使用が危険なことが2002年からわかっていたのに関わらず、それをアメリカ政府がちゃんと公表していなかったのではないか、というものがありました。気になってWeb検索したところ、下記の2003年のものがひっかかってきました。2008年のものはその理由の研究で、ガラクタ箱からこのカーハンズフリーシステムを処分する気になりました。
 日本では2004年の道路交通法の改正で走行中の携帯電話の使用は交通違反となったのに、未だに携帯電話を使いながら運転している人が多いのに呆れます。蛇行したり、車線がいずれかに寄ったり、周囲の自動車の流れに乗っていないなど挙動不審から、それとすぐ分かります。私が処分を決めたからではありませんが、携帯電話(またはPHS)や携帯電話(同)で受信する電子メールに気をとられた運転手によって事故に巻き込まれる人のことを考えると、道路交通法の下記の条文の強化(カーハンズフリーシステムを含む)、そして取り締まりの徹底が必要と思います。

* * *

Even hands-free cell phones may impair driving (American Psychological Association Volume 34, No. 3 March 2003 )
http://www.apa.org/monitor/mar03/handsfree.html

Cell Phone Users Drive 'Blind'; Study Explains Why Hands-Free Phones Just As Bad As Hand-held (ScienceDaily (Jan. 29, 2003))
http://www.sciencedaily.com/releases/2003/01/030129080944.htm

Hands-free cellphone use while driving won't make the roads safer, studies show. Why Brain overload. -- latimes.com  ( Los Angeles Times (2008 June 30) )
http://www.latimes.com/business/la-he-cells30-2008jun30,0,2119996.story

--------------------
道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0