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原爆症認定訴訟 国が18連敗 [3. 記事]

 本日の東京高裁で9人を原爆症と認める控訴審判決が出されました。NHKのニュース9の中で、2008年4月に被爆者の救済拡大と迅速化を目的に基準緩和され、爆心地から3.5km以内で被爆した人が認定されるようになってけれども、3.8kmで被爆した人は認定されないという解説が流されましたが、放射線密度を計算すると3.5kmに対して3.8kmでは78%程度の線量となり、距離で厳密に線引きすること自体が無意味であることが理解できます。誰がこのような線引きを作ったのやら・・。
 科学がわかっている人間であれば、このような馬鹿な線引きをする法律の条文をつくらないと思うのですが・・。(科学の暗黒時代のような)実に恥ずかしい法律です。

【参考】
原爆症訴訟:国基準外9人を認定 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/today/news/20090528k0000e040014000c.html

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被爆者の認定基準

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO117.html

(被爆者)
第一条  この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
一  原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
二  原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者
三  前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
四  前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者

* * * * *

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE026.html

(被爆者の範囲)
第一条  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一号 の政令で定める区域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第一に掲げる区域とする。
2  法第一条第二号 の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については昭和二十年八月二十日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月二十三日までとする。
3  法第一条第二号 の政令で定める区域は、原子爆弾が投下された当時の別表第二に掲げる区域とする。

<< 別表として具体的な地名が列挙 >>

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