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国土交通省の意味不明な届出書の文言 [3. 記事]

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

 上の文言を読んで、理解できる人はいるのでしょうか?
 この文言が、国土交通省の定めた「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」の、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項様式の届出書に書かれているのです。

 住んでいる集合住宅の大規模改修工事が近々、始まることからこの書類を偶然、目にすることになりましたが、「新築工事などであって、新築の工事に該当しないもの」というのはなぞなぞのようなもので、「これが届出書?」と呆れてしまいました。(法律用語的には「新築工事など」の『など』に含まれるものを指しているのでしょうが、届出書単体で見た場合、余りにも・・)。このようなものを流通させてしまうとは、国土交通省のお役人は(わかりやすい)日本語をちゃんと学んでこなかった人間がかなり多そうです。

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」の制定について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/01/010304_.html

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うえいぱうわ

法律関係の文書って、何でこんなのなんですかね?
書いてる方には意味がわかっているのかな?
by うえいぱうわ (2011-07-28 20:21) 

robotic-person

商法の平仮名・口語化は平成17年。法曹界で生きる人間の利権を守るためにわざと読みにくいものを残しているのではないかと思ったりしていました。
機械的に書類をつくるのではなく、客観的な眼で見ることが必要ですね。
by robotic-person (2011-07-30 08:57) 

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