NHK Eテレのこころの時代「アイヌ ネノ アン アイヌ ―人間らしい人間―」のアンコール放送を見て、北海道旧土人保護法が、1997年7月1日にアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律が可決・施行されるまで法律として生きていたことに驚かされました。
 現在、旧優生保護法により不妊手術を強制された方々が声を上げ始め、国のひどい人権侵害が明らかになっています。昭和23年に公布されたこの法が平成8年まで存続していたことにも驚かされます。
 昭和28年に公布された「らい予防法」が平成8年に公布された「らい予防法の廃止に関する法律」まで法として有効でハンセン病療養所に隔離された方々の人権を侵害していました(以前のblogで私の誕生にはハンセン病が関連していたことを書きましたが、私のような人は少なくないのかもしれません)。
 日本の司法、立法、行政の三権に人権意識が欠落していることの証拠がひとつだけでなく、複数あることにとてもやりきれない気持ちになります (T_T)