10月1日のNHK総合の朝のニュースで従来、自己都合だと失業手当が退職の3ヶ月後からでないと支給されないのが、10月1日より「退職の2ヶ月後」と運用が改められたことが報じられました。
 雇用保険を払っているのに、解雇などで仕事を失った人が申請の1週間後から支給されるのに対し、転職などの自己都合で退職した場合の失業手当が退職の3ヶ月後からでないと支給されないのは極めておかしな運用です。そして2ヶ月にしても長期であることは変わりなく、新型コロナウイルスによる企業の業績悪化で「自己都合」として退職せざるを得なかった方たちには助けになりません。「給付制限を安易な退職を防ぐため」とする理由も日本国憲法の「第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」の勤労の権利と考えられる「働きたいところで働く」に対して極めて問題です。
 厚生省はその発足時、軍人の働き場所の受け皿となったことから人権に対して頓着しない体質も持っていると考えられ、1996年になってやっとらい予防法優生保護法が廃止されたのもその表れと考えられます。そして「雇用保険として徴収した金を減らしたくない」という意識、出先機関の「仕事を増やしたくない」という意識などが、解雇された方の1週間に対して自己都合の方の失業手当の支給まで2ヵ月かかるという未だに長期といえる状況を維持していると考えられます。
 今日の厚生労働省、日本国憲法の第二十七条を理解して仕事をしている人々の割合は・・