人事院の『義務違反防止ハンドブック - 服務規律の保持のために -』(リンク先はpdfファイル)の冒頭に「服務の基本基準」として

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。(国家公務員法第 96 条第 1 項)

すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。(日本国憲法第 15 条第2項)

が示されます。
 財務省の近畿財務局で学校法人「森友学園」への国有地売却を担当する部署に所属していた職員の男性が神戸市内で自殺され、これが契機となって佐川国税庁長官が辞任し、続いて財務省の文書改ざんが発表という時系列があります。
 「諫死」(かんし)とは「死んで目上の人をいさめること。また,死ぬ覚悟でいさめること。」(『大辞林』、三省堂)とされます。職員の男性の死は諫死という言葉を思いださせます。「財務省は公務員として正しくあろうとする人を死に追い込んでしまう組織か・・」とやりきれない気持ちになっています。