「全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。」(リンク先は法務省民事局のpdf)。そして令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の必要があります。そして不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記する必要があります。また、所有者が住所などを変更した場合、変更から2年以内に申請が必要となりました(法務省の相続登記の申請義務化特設ページ)。それにしても「所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵する」というのには・・

 「日本の私有地の約20%で、所有者がわからない――。持ち主の居所や生死が判明しない土地の「所有者不明化」。この問題が農村から都市に広がっている。空き家、耕作放棄地問題の本質であり、人口増前提だった日本の土地制度の矛盾の露呈だ。過疎化、面倒な手続き、地価の下落による相続放棄、国・自治体の受け取り拒否などで急増している。本書はその実情から、相続・登記など問題の根源、行政の解決断念の実態までを描く。不動産協会賞受賞」と内容紹介される 吉原祥子 (著)「人口減少時代の土地問題 ー 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ」(2017年、中央公論新社)をBOOKOFF 6号南柏店で入手しました。
(税込495円→税込110円)