自転車用ヘルメットの着用(警視庁)

 以前のblogで私の自転車用ヘルメットを登場させたことがありました(写真下。現在、経年劣化から後継のヘルメットを物色中)。
 「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」道路交通法の第六十三条の十一)を知らない方も多いと思います。警察庁交通局の『平成24年中の交通事故の発生状況』の自転車乗用中の年齢層別・損傷部位別死傷者数(平成24年)によれば6歳未満の同乗中の幼児の頭部損傷が40.5%と高い率であることが示されています。頭部損傷は後遺症の危険が高いものです。
 自転車にチャイルドシートを取り付けてお子さんを乗せる方を多く目にします。お子さんには必ずヘルメットを着用させ、予想できない事故の備えとしてください(図上)。
 東京都では自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が平成29年2月1日に施行され、他の地方自治体も同様と思いますが、私の住む千葉県でも「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日に施行され、「自転車側面への反射器材、夜間運転時の反射材の装着その他その存在を示すための措置に努めるほか、保護者は高校生相当以下の者に乗車用ヘルメットの着用等をさせるよう努め、高齢者は乗車用ヘルメットの着用等に努める。」が定められました。
 警視庁は平成27~29年の都内の自転車事故死亡者の約7割が頭部に致命傷を負っていることを示しています。道路交通法や条例を「努力義務だから」とせず、自転車を利用する皆さん、事故の備えとして年齢に関わりなく、ヘルメットを着用してください。