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自己都合だと失業手当の支給までに何ヶ月も待たされる件 [3. 記事]

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 10月1日のNHK総合の朝のニュースで従来、自己都合だと失業手当が退職の3ヶ月後からでないと支給されないのが、10月1日より「退職の2ヶ月後」と運用が改められたことが報じられました。
 雇用保険を払っているのに、解雇などで仕事を失った人が申請の1週間後から支給されるのに対し、転職などの自己都合で退職した場合の失業手当が退職の3ヶ月後からでないと支給されないのは極めておかしな運用です。そして2ヶ月にしても長期であることは変わりなく、新型コロナウイルスによる企業の業績悪化で「自己都合」として退職せざるを得なかった方たちには助けになりません。「給付制限を安易な退職を防ぐため」とする理由も日本国憲法の「第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」の勤労の権利と考えられる「働きたいところで働く」に対して極めて問題です。
 厚生省はその発足時、軍人の働き場所の受け皿となったことから人権に対して頓着しない体質も持っていると考えられ、1996年になってやっとらい予防法優生保護法が廃止されたのもその表れと考えられます。そして「雇用保険として徴収した金を減らしたくない」という意識、出先機関の「仕事を増やしたくない」という意識などが、解雇された方の1週間に対して自己都合の方の失業手当の支給まで2ヵ月かかるという未だに長期といえる状況を維持していると考えられます。
 今日の厚生労働省、日本国憲法の第二十七条を理解して仕事をしている人々の割合は・・

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自己都合退職の失業手当 2か月後から支給へ 1日から運用改める | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201001/k10012642381000.html
ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html
失業手当(失業保険)はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説【社労士監修】| マイナビ転職 転職実用事典「キャリペディア」
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52
国家公務員倫理規程
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000101

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青い森のヨッチン

転職や起業を理由とする自己都合退職の場合、すぐに収入につながる職を得ているという前提が容易に想像できるのでこのようなモラトリアム期間があります。
でも職場でのいじめや健康上の理由で離職を余儀なくされるケースや会社側の都合で自己都合退職に追いこまれるケースもあって即時支給という改正に近づきつつあるのだと思います。
もともとは雇用保険の原資の関係であまり支給したくないというのがみえみえな規則でしたが労災保険と雇用保険は近年じつは資金的にはゆとりがあると聞きますのでこうした改正になったのかも?
なお雇用保険は職を探している人の再雇用までのつなぎ資金なので決して掛け金を回収しないと損という考えでの申請は個人的には同意できません。
昔は申請だけすれば職探しをしていなくても支給されましたが今は面接実績とかがないと支給されないはずです。
コロナ下での離職は雇用側の都合での離職については絶対自己都合としないようにしないといけないけど実際はどうなっているのか調査しないといけませんね

by 青い森のヨッチン (2020-10-01 12:23) 

robotic-person

>青い森のヨッチン さん、
転職を容易にすることで、雇用者が労働者の労働環境をよくしないと人材が他の企業に移ってしまうという状況を生み出します。この面で失業手当の給付までの期間の短縮は重要と考えています。
(私は早期退職制度を利用して自己都合退職しましたが、やりたいことがあったため、失業手当の給付までの期間を待つことなく、全く儲けのない会社ですが起業してしまいました。)
by robotic-person (2020-10-01 22:33) 

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